1新規:当事務所報酬\40,000+法定費用+実費
新規に飲食店などを開業なさる場合、飲食店営業許可が必要となります。
対象となる業種は、調理業(飲食店、喫茶店)、製造業(食品の製造に関するもの)、処理業(食品に加工、処理を施すもの)、 販売業となります。これから開業される事業が、上記の分類に入るときは、食品衛生法により営業許可を取得しなければなりません。
- 1店舗をこれからつくるといった場合には、食品衛生法の基準を満たすよう設計されていなければなりません。これに関しては必ず事前に保健所に確認を取る必要があります。また、以前飲食店に使われていた店舗を借りた場合にも、内装工事等がされていたりして、基準を満たさなくなっている場合がありますので、この場合でも確認は必須です。実地検査で不適合となれば、 改善してから再検査を受けることになってしまいます。
- 運営に当たり、「食品衛生責任者」を必ず置かなければなりません。
- 井戸水・貯水槽を使う場合には、水質検査が必要となります。
法定の書類を用意し、法定手数料とともに提出します。実地検査の日程を決めます。検査には営業者様が立ち会うことになります。
基準に適合していれば数日で許可証が交付されます。
事業者様ご自身でなされた場合、1基準適合チェック2書類の用意がご負担になられるかと思います。当事務所が 要件判断、行政側との対応、書類作成において事業者様に代わって行います。打ち合わせ、立ち会い以外に事業者様に 負担をおかけしません。
2更新:当事務所報酬\20,000+法定費用+実費
3変更:当事務所報酬\20,000+法定費用+実費
一定の事項に変更があった場合は、それを届け出る必要があります。
必要な場合とは・・・
- 社名・代表者の変更、性の変更
- 申請者住居または法人所在地の変更
- 営業所の名称または屋号の変更
- 設備の一部変更
- 廃業
- 休業
- 開始
- 相続または合併・分割による承継
- 再交付
- 食品衛生責任者変更
上記に該当する場合は、その届出をしなければなりません。
こういった事項があった場合、当事務所にご依頼くだされば、書類をとりそろえ、事業者様に代わって作成し提出致します。