事務所概要

湯沢市、羽後町、横手市、由利本荘市、大仙市、仁賀保市、東成瀬村など秋田県南から秋田中央での飲食店営業許可取得を支援します。

名称 藤原行政書士事務所
所在地 〒012-1134
秋田県雄勝郡羽後町田沢字山花26
TEL/FAX:0183-55-8502
mail:info*office-fujiwara.biz(*⇒@)
行政書士 藤原 悟
登録番号 14021054
許認可分野 自動車関連、建設業関連、飲食店関連、農地法関連、会社設立、地縁団体法人化
事実証明分野 会計
権利義務関係 遺言、相続
サブコンテンツ

ご挨拶

 藤原行政書士事務所の運営する当サイトをご訪問頂きありがとうございます。羽後町、横手市、由利本荘市、東成瀬村など秋田県南をから秋田中央の飲食店営業許可を取得される方のためのサイトです。


 私の事務所は1分野を限定し、その分野については2書類作成から相談まで関われるスペシャリストとして3事業者様に貢献することを使命としております。


 行政書士となったきっかけのひとつは個人情報保護法の施行でした。私が在籍していた教育業界では、その対応がまちまちで、 スピード、社内体制の整備、新体制の定着、社員教育などにおいて、相当の差がありました。その差の理由とは、すなわち、社内に 法務部や担当する部署があるか、ということでした。規模の小さな、法対応の人員がおけないかまたは少ない会社では、「よくわからないのでなんとなく注意する」といったレベルの対応しかできなかったのです。「これはおそらく、この法律に限らないだろう。また、業界によるものでもないだろう。」と思いました。社内に処理できる部署がない会社は、法律に対してかなり曖昧で不安な対応をせざるを得ないということは、今でも変わっていないと思います。


 そういう法に対してなにをしていいかわからない状態が、行政書士として扱っていく領域です。許認可であれば書類を作成し、またはその相談に応ずる、許認可管理であれば、事例マニュアルを作成し提案する、制度対応であればそのための仕組みづくりをまとめた書類をつくり提案する、このようにして関わっていくことができることが法的に担保されています。(行政書士法第一条の二、第一条の三・三号) 面倒だったり、よくわからなかったり、適した人材がいなかったり、そういうときに頼られる存在であることが、行政書士の 価値ではないのかと思います。


 また、事業者様の側の事情はとなると、要件にあてはまるかどうかの詳細だったり、実は代替できる書類があったり、そもそもの要求される理由であったり、そういった知識を事業者様自信が蓄積されることにメリットはほぼないのではないかと思われます。そこで、事例が蓄積される専門化した行政書士が貢献することに意味がでてくるということになります。例えば許認可に関しても、①要件により事前にやっておかないと後で金銭的損害があるものがあったり、②審査担当者で扱いが変わってしまう注意すべき領域があったり、③取得後の行政側のチェック体制であったり許可取得期間中の義務であったり、④違反があればどの程度のペナルティが科されその結果事業者様にどのような影響があるかなど、単に書類作成にとどまらない部分まで対応できるのは、専門化しているからです。私は、そういった許認可取得時点だけでなく、その前後までフォローしていきます。


 飲食店関係の許認可については、藤原行政書士事務所が事業者様を支えます。


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